事業所における個人住民税の納め方(特別徴収)
給与からの特別徴収による納税の仕組み
- 毎年1月31日までに事業主から、各従業員が居住する市町村に給与支払報告書を提出(1月1日現在新庄市に居住されていた場合は新庄市。以下新庄市に居住していたことを前提に記載)
- 提出された給与支払報告書に基づき、新庄市で各従業員の個人住民税の税額を計算の上、特別徴収する税額を事業主に通知(例年5月中旬頃)
- 事業主は、毎月の給与の支払の際に通知された税額を天引き(6月から翌年の5月までの12回の差し引き)
- 事業主は天引きした税金をまとめて、翌月10日までに金融機関に納入
- 金融機関から新庄市に送金
給与から特別徴収するメリット
- 毎月給与から年12回で分割して給与から差し引かれるため、1回あたりの税額の負担が少なくなる(普通徴収は、年4回の納期限までに自ら「納付書」または「口座振替」で納入する。)。
- 納税義務者(従業員)が自ら金融機関に行って納付する労力や時間を省くことができる。
- 納め忘れの心配がない。
特別徴収の納入方法
- 新庄市から「納入書」を事業主に送付(特別徴収税額通知と同封)
- 「納入書」に必要事項を記入の上、指定の金融機関窓口などで納付
特別徴収に関する手続き
異動の事由 | 必要な手続き |
---|---|
従業員が就職・職場復帰したとき | 特別徴収への切替届出書を提出 |
従業員が退職・休職したとき | 給与所得者異動届出書を提出 |
事業所の所在地・名称などの変更のとき | 所在地・名称・電話等変更連絡書を提出 |
注意:届出書は該当する届出をクリックしてください。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化について
- 令和6年度より特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが可能となりました。
- 条件としては、『前年分の給与支払報告書をeLTAXを経由して提出していること』および『個々の納税義務者に電子的提供ができる体制が整っていること』です。
- 詳細は「【特別徴収義務者向け】個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット」または「【納税義務者向け】個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット」をご確認ください。
注意事項とお願い
- 受け取り方法の変更を希望する場合は、事前に新庄市税務課市民税係(電話0233-29-5537)まで電話または郵便にて届出をお願いします(届出の様式は任意)。
- 電子による受け取りを希望した場合は、説明用のリーフレット「特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子的送付を希望する事業者(特別徴収義務者)の皆さまへ」で受け取りに関する留意点等をご確認ください。
- 特別徴収義務者や納税義務者からの各種問い合わせ(システム全般の質問や操作方法など)は、eLTAXヘルプデスク(電話0570-081459)をご利用ください。
- eLTAXホームページにて詳しい操作方法なども掲載しております。詳しくは、「eLTAX特徴税通パスワード確認サイト、eLTAX特徴税通記載事項確認サイトについて」(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
よくある質問
Q電子データでの受取は義務ですか?A電子データの受取は義務ではありません。給与支払報告書を提出する際に、電子データでの受取を希望した場合は、電子データでの受取が可能となります。
Q社内システムやメールでの配布が難しい従業員がいる場合は、どうすればよいですか?
A媒体(USBメモリ等)での配布や、従業員に代わって給与事務担当者等が印刷して配布する方法が可能とされています。
ただし、従業員の通知書記載情報を本人に代わって取り扱うことになりますので、次のような手順で本人から同意を得ていただくことが必要になると考えられます。
- 本人の同意を得て通知書のパスワードを取得する。
- パスワード付ZIPファイルにして、PDFファイルを印刷する。
- 印刷した通知書が第三者に閲覧されないよう適切に封入・封緘する。など
Q個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法に変更はありますか?
A令和6年度より電子データ(副本)は廃止することとされました。
そのため、これまでは書面と電子データ(副本)の両方を受け取ることが可能でしたが、書面または電子データのどちらかを選択することとなります。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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